千鳥ヶ淵研究室

第210回◆標準報酬月額の特例改定の対象者◆

◆標準報酬月額の特例改定の対象者◆

Q.
企業の人事を担当しています。
先日、新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合に、
特例により健康保険・厚生年金保険被保険者の標準報酬月額を
翌月から改定可能となることを日本年金機構のホームページで確認しました。
どのような従業員が対象となるのでしょうか。


A.
以下の ① ~ ③ のいずれにも該当する健康保険・厚生年金保険被保険者及び
厚生年金保険70歳以上被用者が、特例改定の対象となります。

①新型コロナウィルス感染症の影響により事業主が休業させたことで
報酬が著しく低下した月が生じた者であること。

②著しく報酬が低下した月の報酬の総額に該当する標準報酬月額が
現在の標準報酬月額と比して、原則として2等級以上低下している者であること。
(標準報酬月額が最高等級または第2等級から1等級低下した場合も対象となります。)

③特例改定を行うことについて、本人が書面で同意をしている者であること。
(同意書は2年間保存が必要とされています。)

なお、特例改定においては固定的賃金の変動の有無は要件とされていません。
給与計算の基礎日数は事業主より休業命令や自宅待機指示があり、
使用関係が継続していれば賃金支払の状況にかかわらず
休業した日を報酬支払の基礎となった日として取り扱って差し支えないとされています。

※本文章は、2020年7月に寄稿しています。


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