◆8月随時改定予定者の算定基礎届について◆
人事担当者です。
8月に随時改定が予定されていたため算定基礎届を省略した従業員について、
8月になり改めて確認をすると、随時改定の要件に該当しないことが分かりました。
上記の場合、どのような手続きを行うべきでしょうか?
当該被保険者の算定基礎届を作成した上で、速やかに提出してください。
8月・9月に随時改定の要件に該当することが予定されている場合であっても、
算定基礎届の提出は原則必要となっております。
その後実際に随時改定を行った場合は、
標準報酬月額は『8月・9月の随時改定優先』となりますので、8月・9月の随時改定予定者についても、
予め算定基礎届を提出しておくことをお勧めいたします。
参考:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201905/2019053102.files/QA.pdf
※本文章は2022年8月に寄稿しています。
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor
コメント