千鳥ヶ淵研究室

第102回◆雇入れ時の健康診断◆

第102回◆雇入れ時の健康診断◆

企業で総務を担当しております。職員を雇れた場合、健康診断を行わなければならないと思いますが、短時間労働者も対象となるのでしょうか。


短時間労働者についても、常時使用する者であれば、対象となります。
常時使用する短時間労働者とは、次の①と②の要件を満たす場合になります。

①期間の定めのない労働契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。(坑内における業務などの特定業務従事者健診の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)

②1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。


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