千鳥ヶ淵研究室

第103回◆寄宿舎規則の作成について◆

第103回 ◆寄宿舎規則の作成について◆

企業の総務を担当しています。この度、弊社の事業場において寄宿舎を設置することとなりました。
寄宿舎の設置にあたって気を付けるべき点を教えてください。


労働基準法第95条において、事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、
次の事項について寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署に届け出なければならないと定められています。

1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2.行事に関する事項
3.食事に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.建設物及び設備の管理に関する事項

従って、寄宿舎を設置する際には、寄宿舎規則を作成したうえ、適切に届け出る必要がある点に注意が必要です。


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