千鳥ヶ淵研究室

第105回◆寄宿舎規則の労働者の同意◆

第105回◆寄宿舎規則の労働者の同意◆

企業で総務を担当しています。寄宿舎を設置するにあたり、寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署に届け出ることは分かりましたが、寄宿舎規則は、就業規則のように労働者の意見を聴くべきものなのでしょうか。


寄宿舎規則の記載事項①から⑤のうち、①から④に関する規程の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならないとされています。
「意見を聴く」のではなく、「同意を得る」必要があることにご注意ください。

①起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
②行事に関する事項
③食事に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤建設物及び設備の管理に関する事項


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