第106回◆フレックスタイム制 導入するには?◆
総務課の担当者です。 新たにフレックスタイム制を導入しようと検討していますが、どういった手続きが必要ですか?
フレックスタイム制を導入しようとするときは、「始業終業時刻を労働者の決定を委ねる」旨の定めを就業規則と労使協定に定めなければなりません。これはいずれか一方ではなく、双方に定める必要があることに留意してください。
また、労使協定には、次に掲げる事項を定めなければなりません。
①対象労働者の範囲
②清算期間(1ヶ月以内)
③清算期間中の総労働時間
④標準となる1日の労働時間
⑤(任意) コアタイム(労働しなければならない時間帯)
⑥(任意)フレックスタイム(選択により労働できる時間帯)
なお、この労使協定は、行政官庁への届出を要しません。
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