千鳥ヶ淵研究室

第109回◆有期契約労働者の有給休暇について◆

第109回◆有期契約労働者の有給休暇について◆

総務を担当しています。半年後に退職することが明らかな1年契約の有期契約労働者にも6ヶ月継続勤務で法定日数の有給休暇を与えないといけないのでしょうか。


労働基準法第39条では、雇入れ後6ヶ月間継続勤務し、その間の出勤率が8割以上であれば10日の有給休暇を付与しなければならないと定められています。

これは、上記の労働者にも適用されるものであり、労働者が法定の要件を満たした場合には、残りの契約日数の長短にかかわりなく、基準日に所定の有給休暇を付与しなければなりません。


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!

ネットで労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!

労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP