千鳥ヶ淵研究室

第11回◆リハビリ勤務は労災保険が適用される?◆

第11回◆リハビリ勤務は労災保険が適用される?◆

 人事担当者です。休職中の従業員から復職の申し出があり、主治医、産業医等の意見聴取の結果、復職を認めることとなりました。ただ、復帰まもなくフルタイムでの勤務は、健康状態に負担をかけることに繋がると判断し、一定の期間は、リハビリ勤務として、週5日5時間程度の勤務を求める予定です。そこで、リハビリ勤務中や通勤途上で事故にあった場合、労災保険の適用は認められるのでしょうか。 

 

 


労災保険は、業務災害(労働者の業務上の負傷や、疾病、障害や死亡)や通勤災害(労働者の通勤による負傷や疾病、障害や死亡)に対して保険給付を行います。

 業務災害と認められるためには、その災害が、事業主の支配下にあり(これを業務遂行性といいます)、業務に起因して発生した(これを業務起因性といいます)ものであることが求められます。

 今回のリハビリ勤務は、すでに復職が認められ、労働時間は従前より短いものの会社や上司の指揮監督の下に、業務に従事することになりますから、万が一就業中に、災害が発生した場合は業務災害としての要件を満たす可能性が高いと言えそうです。

 同様の制度にリハビリ出勤制度というものがあります、この制度は、復職の判断をするための要素として、復職前の一定の期間に、出勤することを求める制度です。

 出勤後は業務に従事するのではなく、読書するなど、業務の指示は一切行わないことが通例です。また就労を伴わないため賃金も支払われません。このようなリハビリ出勤制度で会社に出勤した場合は、業務災害としての要件である、業務遂行性や業務遂行性は認められ難く、労災保険の適用を受けることは難しいでしょう。


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