千鳥ヶ淵研究室

第117回◆災害時の有給の取得命令◆

第117回◆災害時の有給の取得命令◆

人事担当者です。台風等の災害があった場合、会社から従業員に対して有給を取得することを命令することは問題ないでしょうか。


労働基準法第39条に定められている年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることが法的に義務づけられています。
したがって、使用者が一方的に取得を命じることはできません。


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!

ネットで労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!

労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP