千鳥ヶ淵研究室

第118回◆休養設備の設置◆

第118回◆休養設備の設置◆

弊社では、現在従業員の増加に伴い手狭になったオフィスから引っ越しを検討しています。労働基準法など労働法の観点から、オフィス選びのポイントはありますか。


オフィス選びのポイントとまではいきませんが、一般的な事務作業を行う場所については、事務所衛生基準規則というものの規制を受けます。

今回は、その一例を紹介します。

『休養室の設置』

事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、
労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

御社の従業員数や男女の割合に応じて、休養室の設置が求められますので、
オフィスを選ぶときの1つの観点として参考にしてください。

 


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