千鳥ヶ淵研究室

第145回◆建設業と36協定◆

第145回 ◆建設業と36協定◆

建設業の事業所で、総務を担当しています。
建設業では、時間外労働の上限がないと耳にしました。ということは、残業を行うのに必要な36協定は、締結する必要はないのでしょうか。


労働基準法上、法定労働時間を超えて労働させる場合、時間外労働、休日労働に関する労使協定(いわゆる36協定)を締結する必要があるとしています。
したがって、建設業であっても36協定を締結し、届け出る必要があります。

では、建設業と他の業種には、どのような違いがあるのでしょうか。
通常36協定に定める時間外労働には、上限が設けられます。このときの上限の限度について基準が設けられており、そのうち1ヶ月においては45時間が限度とされています。この上限が適用される範囲に建設業が含まれていないのです。

以上から、建設業の場合、時間外労働の時間に上限はありませんが、残業を実施するためには36協定の締結と届け出は必要となります。

※本文章は、2019年1月時点で寄稿したものです。

 


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!

ネットで労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!

労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP