千鳥ヶ淵研究室

第151回◆定年再雇用時の労働条件◆

第151回◆定年再雇用時の労働条件◆

人事担当者です。
今年、当社として初めて定年を迎える方が現れます。
定年を迎えるにあたって、再雇用時の労働条件を提示しようと思いますが、労働日数や労働時間数を短くするとか、給与体系を時給制にするなどは、認められるのでしょうか。

 


定年再雇用は、定年を迎えるまでの雇用契約とは別に、新たに締結する雇用契約です。したがって、労働条件を従来のものと変えることも可能です。

ただし、再雇用を避けるために不当に労働条件を引き下げることは、法律の趣旨に反するため、適切ではありません。

また、近年は、同一労働同一賃金に考え方や諸法令の観点から、定年前後で職務内容に変更がない場合や、配置や異動の範囲が定年前の労働者と等しいにもかかわらず、労働条件に差を設けることは、不合理であるとしてその有効性が問われるケースが見受けられますので、注意が必要です。

 

※本文章は、2018年11月に寄稿しています。


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