千鳥ヶ淵研究室

第153回◆地域別最低賃金◆

第153回◆地域別最低賃金◆

人事担当者です。弊社は都内で飲食店を展開しておりますが、この度、埼玉県にて出店を考えております。この場合、埼玉県の最低賃金額以上であれば良いのでしょうか。それとも、本社のある都内の最低賃金額以上であれば良いのでしょうか。


最低賃金法で定めらている地域別最低賃金は、都道府県別に定められ、事業場の所在地である都道府県の最低賃金が適用されます。
したがって、支店等が本店と違う都道府県にある場合は、支店等のある埼玉県の最低賃金が適用されます。
また、派遣労働者が派遣元と異なる都道府県にある派遣先で勤務する場合は、労働者が所属する派遣元ではなく、派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。


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