第161回◆休憩時間を与えるタイミング◆
人事担当者です。
労働時間が6時間を超えるパート社員の方から、「休憩時間はいらない。その分早く帰りたい。」
と言った交渉がありました。
ご本人の希望を汲んで、休憩時間を無くし、45分早い終業を認めることは可能なのでしょうか?
労働基準法では、6時間を超える場合、45分以上の休憩時間が定められています。
そして、休憩時間には、①途中付与②一斉付与③自由利用の原則があります。
今回の論点は①途中付与に関するものです。
途中付与には例外が存在せず、休憩時間は、必ず労働時間の途中に与える必要があります(分割付与でも差し支えない)。
したがって、休憩時間を始業時刻前あるいは終業時刻直前に与えることはできないため、休憩時間をとらずにその分、終業時刻を早めることは許されないといえます。
※本文章は、2019年3月に寄稿しています。
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor
コメント