千鳥ヶ淵研究室

第167回◆賃金と相殺◆

人事担当者です。賃金から損害賠償金として、一定の額を相殺したいと考えています。どのような方法が考えられますでしょうか?


賃金全額払の原則は、使用者による賃金との一方的な相殺の禁止も含むものとされています。
ただし、日新製鋼事件最高裁判決において、合意相殺を行う場合には、
「労働者の自由な意思によって行われたものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在する」ことを要件としています。

上記最高裁判決を踏まえると、使用者と労働者の間に明確な合意がある場合は相殺が認められることも考えられます。

※本文章は、2019年3月に寄稿しています。


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