第176回◆パワーハラスメントに該当する行為とは◆
最近、弊社内ではパワーハラスメントが大きく取り上げられています。
一言でパワハラとまとめられていますが、具体的にはどのような内容が当てはまるのでしょうか?
パワーハラスメントについて、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」では、次の6つの行為類型を示しています。
ただし、これらは職場におけるパワーハラスメントの内容をすべて網羅したものではない点にご留意ください。
①身体的な攻撃
②精神的な攻撃
③人間関係からの切り離し
④過大な要求
⑤過小な要求
⑥個の侵害
※この内容は、2018年9月に寄稿したものです。
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor
コメント