第189回◆看護休暇・介護休暇について◆
人事担当者です。2021年1月から、看護休暇と介護休暇ついて時間単位での取得が可能となると聞きました。詳細を教えてください。
改正点は以下の通りです。
(1)子の看護休暇および介護休暇の取得単位は1時間とする。なお、その取得は、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続するものとする。
(2)(1)で取得する子の看護休暇および介護休暇の1日の時間数は、1日の所定労働時間数とする。
(3)日によって予定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、その時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。
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