千鳥ヶ淵研究室

第240回◆36協定の本社一括届出について◆

第240回◆36協定の本社一括届出について◆

人事担当者です。弊社は、支店が全国に何箇所があるのですが、各事業場の36協定を本社で一括して届け出ることは可能でしょうか。


36協定は、労働基準法上の適用事業場に対して締結が求められています。
原則として、支店や工場等の複数の事業場を有している会社は、事業場単位で36協定を締結し、事業場ごとに所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
しかしながら、協定事項のうち事業の種類、事業の名称、事業の所在地、労働者数以下の事項が同様の場合、本社の使用者が一括して本社を管轄する労働基準監督署長に
届け出を行った場合は、本社以外の事業場を管轄する労働基準監督署長へ届け出があったもとして差し支えないとされています。


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