千鳥ヶ淵研究室

第257回◆短時間労働者とストレスチェック◆

弊社では、短時間労働者の従業員も多くいます。
そこでストレスチェックについてご質問です。
ストレスチェックの対象となる短時間労働者は、
どのような基準で判断できますか?


短時間労働者であっても、次の要件をすべて満たす場合には、
事業場の業種等に関わらずストレスチェックの対象となります。
①期間の定めのない労働契約により使用される者又は期間の定めのある労働契約により使用されている者については、1年以上使用されることが予定されている者であること。
②週の労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の週所定労働時間の4分の3以上※であること。
(※おおむね、2分の1以上である者には、ストレスチェックを行うことが望ましいとされています。)

なお、常時50人未満の労働者を使用する事業場においては、当分の間、
ストレスチェックの実施は努力義務とされています。
※本文章は、2021年4月に寄稿しています。


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!

ネットで労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!

労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP