千鳥ヶ淵研究室

第281回◆36協定の過半数代表者が退職したときは?◆

◆36協定の過半数代表者が退職したときは?◆

企業の人事を担当しています。
弊社では毎年36協定を締結していますが、この度、
協定締結当時の過半数代表者が退職することとなりました。
この場合、既に締結当事者がいないことになるのですが、
36協定届は有効なものとしていいのでしょうか?


協定締結当時の過半数代表者が退職した場合、
再度協定を締結する必要はありません。

労働基準法第36条において協定当事者の要件として要求している労働者の
過半数を代表するという要件は、協定の「成立要件」であるにとどまり、
協定の「存続要件」ではないと解されています。
そのため、協定締結当時に適切な過程を経て過半数代表者が選出されていれば、
その者が退職等により過半数代表者の要件に該当しなくなった場合であっても、
協定が「存続」することには影響がないため、
再度協定を締結しなおす必要はなく、
現在の協定は有効なものとして扱われることとなります。

※本文章は、2021年4月に寄稿しています。


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