◆法定三帳簿ってなに?◆
今年から人事担当になった者です。上司から、新入社員用の法定三帳簿を用意するよう指示されました。恥ずかしながら、法定三帳簿の意味がわかりません。
どういった帳簿を指すのでしょうか。
法定帳簿と呼ばれるものは、さまざまな法律の中で調製(作成)することが求められている帳簿を指します。人事ご担当とのことですので、今回は、労働基準法に言う法定三帳簿をご紹介します。
①労働者名簿
会社は、各事業場ごとに各労働者(日々雇い入れられる者を除く)について次の事項を記載した労働者名簿を作成しなければなりません。
イ 氏名 ロ 生年月日 ハ 履歴 二 性別 ホ 住所 へ 従事する業務の種類※
ト 雇入れの年月日 チ 退職の年月日及びその理由※2 リ 死亡の年月日及びその理由
※常時30人未満の労働者を使用する事業においては、記載不要
※2退職事由が解雇の場合にあたっては、その理由を含む
②賃金台帳
会社は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、次の事項を賃金の支払いの都度遅滞なく記入しなければなりません。
イ 氏名 ロ 性別 ハ 賃金計算期間※ 二 労働日数 ホ 労働時間数
へ 時間外労働時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
ト 基本給、手当てその他賃金の種類ごとにその額
チ 賃金の一部を控除した場合には、その額
※日々雇い入れられる者については、記入不要
③出勤簿
企業が、労働者の出勤や出退勤時刻、休憩時間などを記録するための帳簿
これら①から③の帳簿をまとめて法定三帳簿と言います。
労働者名簿については、履歴書で代用するケースが見受けられますが、法律上労働者名簿に求める記載事項が履歴書では不足することが一般的ですので、履歴書のみでは不十分と言えそうです。
なお、これらの帳簿の書式については、各社の裁量に委ねられています。
※本文章は、2022年3月に投稿したものです。
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