千鳥ヶ淵研究室

第338回◆労働者代表の選出について◆

◆労働者代表の選出について◆

人事担当者です。労働者代表の決め方について教えて下さい。

                                    

 

36協定などの労使協定を締結する場合、使用者(企業)の交渉の相手方は、過半数労働組合があれば労働組合、そのような労働組合がない場合は過半数労働者代表となります。
今回は、過半数労働者代表の決め方について解説します。
過半労働者の代表を決めるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

①36協定を締結する者など、代表を選出する目的を明らかにして実施される「挙手」や「投票」などの方法により代表者が選出されていること。
②管理監督者を含めた従業員の過半数の支持がなされていると認められる手続きが取られていること。

例えば、親睦会の代表は、親睦会の運営における代表者であって、36協定等の労使協定を締結することを目的として選出された代表者ではありません。
また、社長が一方的に代表を指名したり、役職者の方が自動的に代表になる場合も、①や②を満たしておらず、適切とは言えません。

※本文章は2023年1月に寄稿しています。

                                    

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