第350回◆有期労働契約期間・上限に関する変更◆
人事担当者です。有期の従業員を雇入れる際に、更新や雇止めに関する基準が改正されると聞きました。どのような内容でしょうか。
期間を定めて労働者を雇用する場合、労働基準法第14条第2項で定められた「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に則った対応をする必要があります。
それが2024年4月施行により、有期労働契約の変更又は更新の際、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又は引き下げようとしたりするときは、事前にその理由を労働者に説明しなければならないことになる予定です。
例えば、通算契約期間を定めていなかったものを5 年までと定める場合や、更新回数を4 回までとしていたものを2 回までにする場合が該当します。
※本文章は2023年4月に寄稿しています。
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