千鳥ヶ淵研究室

第372回◆時間外労働の上限規制の猶予措置終了◆

◆時間外労働の上限規制の猶予措置終了◆

Q 運送会社で人事を担当しているものです。働き方改革の一環として、2019年4月から時間外労働の上限が規定されましたが、トラックドライバーは適用が猶予されていたかと思います。適用の猶予措置が終了した後の内容を教えていただけますでしょうか。


A ご認識の通り、2019年4月から時間外労働の上限が労働基準法において明文化されました。ただし、次の業種は5年間猶予されていました。この猶予期間が2024年3月末をもって終了することとなりました。
【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

今回ご質問いただきました業務は「自動車運転の業務」ですが、猶予後の取扱いは次のようになります。
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となる。
・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない。
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されない。


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