千鳥ヶ淵研究室

第383回◆育休中の賞与社保免除について◆

◆育休中の賞与社保免除について◆
企業で給与計算を行っている者です。
12月に冬季賞与を支給予定なのですが、支給予定対象者の中に現在育休を取得している者がおり、
育休取得期間は本年11/20~12/19迄となっております。

この場合、12月15日支払予定の賞与の社保料(健康保険料・厚生年金保険料)について、賞与支給日には復職していない状態となるため免除となるのでしょうか。


育休取得中の方の賞与にかかる社会保険料の免除要件にいては以下の通りです。

・賞与支給月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合にのみ免除となります。
※育児休業中の賞与の社会保険料の免除の判断は支給日に復職しているか否かは判断の基準とはなりません

よって、今回の場合12月賞与の社会保険料は徴収する必要があり、賞与支払届の提出も必要です。
なお、上記の要件により免除となる方であっても、賞与支払届の提出は必要となりますので、あわせてご確認ください。

※本文章は2023年11月に寄稿しています。


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