千鳥ヶ淵研究室

第55回◆退職時の有給休暇の買い上げについて◆

第55回◆退職時の有給休暇の買い上げについて◆

企業の人事を担当しています。今回退職を予定している社員から「余っている有給休暇を買い上げて欲しい」と主張されました。

有給の買い上げは違法と聞きますが、会社としてはどのように対応したらよいでしょうか。

 


退職時に使い切れなかった有給休暇を買い上げるかは、会社の裁量次第となります。
有給休暇の趣旨は労働者の心身をリフレッシュさせることが目的であり、原則として買い上げを予約することは禁止されています。有給休暇の買い上げを予約することは「お金を支払うから、有給休暇を使わないでください」と言うことと同義であり、労働者の心身をリフレッシュさせるという趣旨が全うできなくなってしまうからです。
ただし、例外的に以下の有給休暇を買い上げる場合は、違法とは解されていません。

1.法定付与日数を上回る有給休暇分
2.時効により消滅した有給休暇分
3.退職により権利を行使できなかった有給休暇分

今回の場合3のケースにあたるため、買い上げを行うこと自体は可能です。ただし、上記の取り扱いは法的に定まっているものではありません。会社が有給休暇を買い上げたとしても違法ではなくなりますが、逆に言えば労働者から余った有給休暇の買い上げを請求された際、その請求に応える義務も発生しません。
そのため、今回のように有給休暇の買い上げを請求をされた際、相応分の金銭を支払うかは会社の裁量次第となります。
ただし、今回退職予定者の希望に応じた場合には、買い上げに関する前例を作ってしまうことになり、今後退職に際し有給休暇買い上げを希望する方が増えてしまうリスクがあります。
そのため、今回の場合は退職予定者とよく話し合って、有給休暇を消化させるように退職日について相談することが望ましいでしょう。
また、今後の会社としての対応では、普段から有給休暇の取得を促す、もしくは計画年休制度を導入するなど、有給休暇が余ってしまわないよう取り組み、今回のようなトラブルを事前に防ぐ体制を整えることが大切でしょう。


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