第89回◆年次有給休暇の全労働日とは?◆
企業の人事を担当しています。有給休暇の全労働日とはどのような意味ですか。
全労働日とは、労働契約上労働義務の課せられている日をいい、1年の総歴日数から就業規則等で定められた所定休日を除いた日が該当します。
しかし、次に挙げる各日については、全労働日には含まれないこととされています。
・所定の休日に労働させた場合のその日
・不可抗力による休業日
・使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
・正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
・割増賃金の代替休暇を取得して終日出勤しなかった日
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