千鳥ヶ淵研究室

第131回◆被扶養者となれるのは誰◆

第131回◆被扶養者となれるのは誰◆

総務担当者です。

近頃、社員から健康保険の扶養追加について問い合わせが増えています。
そこで質問ですが、「被扶養者の範囲」に該当するにはどのような要件が必要でしょうか。


被扶養者となるためには、次の要件(1)~(3)を満たす必要があります。
(1)被扶養者に該当する者の範囲は、
①主として被保険者に生計を維持されていることが要件である者と、
②生計を維持されていることに加えて、被保険者と同一世帯に属していることが要件である者に分かれています。

①生計維持関係のみの者
・被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)、子、孫、兄弟姉妹
②同一世帯が求められる者
・①以外の3親等内の親族
・事実婚の配偶者の父母及び子
・事実婚の配偶者の死亡後のその父母及び子
(2)後期高齢者医療制度の被保険者等でないこと
(3)被扶養者(認定対象者)に収入がある場合は、一定の金額未満であること

※注意点
a:後期高齢者医療の被保険者等は、後期高齢者医療制度の被保険者となることから、健康保険の被扶養者とされません。
b:被扶養者(認定対象者)に収入がある場合は、次の金額未満である必要があります。
ⅰ:被保険者と同一世帯に属している場合
認定対象者の年間収入が130万円未満かつ被保険者の年間収入の2分の1未満
ⅱ:被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が130万円未満かつ被保険者からの援助による収入額より少額
(認定対象者が60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の障害者であるときは、130万円未満の箇所は180万円未満が基準となります。)


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