千鳥ヶ淵研究室

第224回◆男女労働者の格差の解消に係る取組◆

◆男女労働者の格差の解消に係る取組◆

人事担当者です。
弊社の管理職は男性が大半を占めているという背景があります。
社内の労働者の状況を確認したところ、勤続年数や業績が男性管理監督者と同等の女性労働者が多くいます。
この場合、管理職の性差間の不均衡を調整するため、
女性に対する昇進・昇格試験受験の奨励を行うことは男女雇用機会均等法違反とならないでしょうか。


男女雇用機会均等法では、性別による差別的取り扱いを原則として禁止しております。
しかし、男女労働者間で生じている格差を解消することを目的として行う、女性のみを対象とした取扱や女性を優遇する取扱いは違法でない旨が規程されています。
そのため、今回のケースでは男女雇用機会均等法違反として取り扱われないことが考えられます。

※本文章は、2020年10月に寄稿しています。


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