年金問題

こんにちは、所長の小林です。

私は、今年62歳になるので、同級生だった友人から
時々年金相談を受けるようになりました。

ああ!いつの間にかそんな年齢になったんだなと、複雑な心境です。

相談の内容は皆同じで、
年金事務所から書類が届いたんだけど、
「どうしたらいいの?」といった内容です。

友人は皆経営者なので、私の回答も皆同じです。

「年金の心配よりも、会社経営がうまくいっていれば、老後の心配はいらないですよ。」
皆さん、それもそうだなと、妙に納得して相談が終わります。

そんな訳で、今日の一枚はこれです。

セントアンドリュース・オールドコースのスタートホール№1です。

会社経営がうまくいっていないと、またここでプレーすることはできませんね。

第57回◆労働基準法の1週間とは?◆

第57回◆労働基準法の1週間とは?◆

総務担当です。労働基準法では、1週間あたりの労働時間や、休日の日数など、1週間単位で上限や制限が設けられている場合があります。この場合の1週間とは何曜日から起算されるのでしょうか。

 


労働基準法では、1週間のスタート(起算日)を日曜日としています。

ただし、就業規則等で別の曜日をスタートして定めている場合は、その定めに従うことになります。

【1週間の起算日】

原則 日曜日 から起算

例外 就業規則等に定められた曜日 から起算

 


 

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第56回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。
今週のキーワード

『オンライン面接』


オンライン面接とは、企業などが採用活動の際にオンラインで面接を行うことをいいます。
すでに米国では、オンラインによる面接システムが広く普及しています。応募者が企業に直接出向くのではなく、自宅のパソコンからウェブカメラを通じて採用担当者と面談したり、自分で撮影した動画を専用サイトに投稿したりするなど、場所や時間に拘束されない応募のしくみを構築することで、採用業務を効率化するための手段です。

オンライン面接は、企業側のメリットだけでなく、応募者側もかかる時間やコストを抑えることができ、双方が効率的に採用活動を行うことが可能になります。
本来であれば遠方で応募すらなかった、応募が叶わなかった場合でも、オンライン面接であれば場所を問わず優れた人材にまで選考対象を広げられるため、導入する企業が増えてきました。労働力人口が減少する中、このように企業は採用条件のみならず、採用方法や手段についても見直していく必要があるようです。


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第55回◆退職時の有給休暇の買い上げについて◆

第55回◆退職時の有給休暇の買い上げについて◆

企業の人事を担当しています。今回退職を予定している社員から「余っている有給休暇を買い上げて欲しい」と主張されました。

有給の買い上げは違法と聞きますが、会社としてはどのように対応したらよいでしょうか。

 


退職時に使い切れなかった有給休暇を買い上げるかは、会社の裁量次第となります。
有給休暇の趣旨は労働者の心身をリフレッシュさせることが目的であり、原則として買い上げを予約することは禁止されています。有給休暇の買い上げを予約することは「お金を支払うから、有給休暇を使わないでください」と言うことと同義であり、労働者の心身をリフレッシュさせるという趣旨が全うできなくなってしまうからです。
ただし、例外的に以下の有給休暇を買い上げる場合は、違法とは解されていません。

1.法定付与日数を上回る有給休暇分
2.時効により消滅した有給休暇分
3.退職により権利を行使できなかった有給休暇分

今回の場合3のケースにあたるため、買い上げを行うこと自体は可能です。ただし、上記の取り扱いは法的に定まっているものではありません。会社が有給休暇を買い上げたとしても違法ではなくなりますが、逆に言えば労働者から余った有給休暇の買い上げを請求された際、その請求に応える義務も発生しません。
そのため、今回のように有給休暇の買い上げを請求をされた際、相応分の金銭を支払うかは会社の裁量次第となります。
ただし、今回退職予定者の希望に応じた場合には、買い上げに関する前例を作ってしまうことになり、今後退職に際し有給休暇買い上げを希望する方が増えてしまうリスクがあります。
そのため、今回の場合は退職予定者とよく話し合って、有給休暇を消化させるように退職日について相談することが望ましいでしょう。
また、今後の会社としての対応では、普段から有給休暇の取得を促す、もしくは計画年休制度を導入するなど、有給休暇が余ってしまわないよう取り組み、今回のようなトラブルを事前に防ぐ体制を整えることが大切でしょう。


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第54回◆労働基準監督署の調査・監督の流れ3◆

第54回◆労働基準監督署の調査・監督の流れ3◆

上場企業の法務を担当しております。労働基準監督署の調査について、どのような流れか詳しくお聞かせください。

 


 

労働基準監督署の監督により、是正勧告書が出された場合、企業はどのような対応が求められるのでしょうか。

法令違反とされた事情が、どのように改善されたのか改善の進捗について労働基準監督署に報告をする必要があります。
是正勧告書が出されたにも関わらず。改善が進まなかったり、放置していたりすると、再度改善が求められ、それでもなお、改善されない場合は、書類送検され罰則の適用を受ける場合があります。

 

 

主な罰則
 違反事由:割増賃金の未払い 
    罰則:6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

 違反事由:解雇予告違反   
    罰則:6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

 


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