第270回◆遅刻した日に残業、割増賃金は支払うの?◆

◆遅刻した日に残業、割増賃金は支払うの?◆

給与計算担当者です。
先日アルバイトのスタッフが1時間の遅刻して出勤しました。その日の終業時刻後、残って1時間ほど、残業をしたようです。この場合、1時間の残業には割増賃金を支給しなければならないでしょうか。(当アルバイトは、1日所定労働時間が9:00ー18:00の8時間勤務(時給制)です)


 

労働基準法第37条では、使用者(会社)が労働者に対し、時間外労働や休日労働をさせた場合には、通常の労働時間または労働日の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で命令の定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。としています。

ここにいう時間外労働とは、1日8時間を超える場合や、週40時間を超える実際の労働時間を指します。

ご相談では、8時間の所定労働時間のうち1時間を遅刻し、18時の終業時刻後1時間の労働を下とのことです。この場合、1日の実際の労働時間は8時間となり、割増賃金の支払いが必要となる時間外労働が行われていないことになりますから、終業時刻後の1時間の労働に対し、割増賃金は不要となります。

 

※本投稿は、過去の投稿のうち、閲覧数の多かったものを再掲載したものです。


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