第287回◆研修時間は労働時間?◆

第287回◆研修時間は労働時間?◆

人事担当者です。当社では、新たに採用した方全員に、必ず研修会を行っています。研修の内容は、安全管理から報連相といった社会人としての一般的な心構え、人事評価の内容など多岐にわたっています。この研修会に参加した時間は労働時間として取扱うべきでしょうか。

 


労働時間とは、使用者(会社)の指揮命令下にある時間をいいます。研修に要した時間が労働時間かどうかは、この使用者の指揮命令下にあったかどうかが判断のポイントになります。通達では、「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて就業規則上の制裁等の不利益取扱いによる出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にならない」(昭26.1.10基収2875号 平11.3.31基発168号)としています。
したがって、ご相談の研修が、強制参加であったり、不参加の場合に評価が下がったり、処分を受けるなどの不利益が生じる場合は、労働時間として取扱う必要があるでしょう。

※本投稿は、過去の投稿のうち、閲覧数の多かったものを再掲載したものです。


労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!

労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor