第297回◆所定労働時間を10時間◆

◆所定労働時間を10時間◆

従業員から1日10時間勤務に変えてほしいという希望がありました。
労働者からの希望ですから、受け入れてもいいのでしょうか?


労働基準法にいう法定労働時間は、1日8時間、1週間40時間を原則としています。これは強行規定であることから、従業員の方からの希望や労使の同意があっても働かせることはできません。
8時間を超える労働を時間外労働として扱った場合には、就労させることも可能ですが、この場合には36協定の締結が必要となります。
この他、変形労働時間制の導入なども考えられますが、従業員の一人のための制度というよりも、企業全体でその導入が必要かどうかと言った視点で考えたほうがよいでしょう。


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