第21回 ◆改正 育児介護休業法 その1◆

第21回 ◆改正 育児介護休業法 その1◆

 

平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。
ここでは、改正法の概要を7回に分けて説明致します。

 

改正1 介護休業の分割取得


 

 
【改正前】
 介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93日まで原則として1回に限り取得可能

 →従来は、対象家族につき、要介護状態ごとに1回 通算して93日を限度としていました。
 そのため、例えば対象家族が一度要介護状態となり30日ほど介護休業を取得してしまうと、同じ対象家族につき、同じ要介護状態を理由に、再度介護休業を取得することは出来ませんでした。

 
【改正後】
 対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割取得することが可能。
 

→3回まで介護休業を取得することができるようになったことで、前述の例の場合でも、再度介護休業を取得することが出来ます。

  なお、対象家族の範囲や要介護状態の判定基準についても見直されていますので、注意が必要です。

 


 

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