第23回◆改正 育児介護休業法 その3◆

第23回◆改正 育児介護休業法 その3◆
平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。
ここでは、改正法の概要を7回に分けて説明致します。

改正3 介護のための所定労働時間の短縮措置等

 


 

 

改正3 介護のための所定労働時間の短縮措置等

【改正前】 介護のための所定労働時間の短縮措置等について、介護休業と通算して93日の範囲で取得可能

 

【改正後】 介護休業とは別に、介護のための所定労働時間の短縮措置等の利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能。
  

→ 事業主は、要介護状態にある対象家族の介護をする労働者に関して、対象家族1人につき、以下のいずれかの措置を選択して講じなければならないとされています。
 

①所定労働時間の短縮措置(いわゆる「時短勤務」)

②フレックスタイム制

③始業終業時刻の繰り上げ繰り下げ

④労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度

 

 これらの制度は、従来、介護休業と通算して93日の範囲に限って利用可能とされていました。
改正により、介護休業とは別に取得できるようになったことに加え、制度の利用開始から3年の間で2回以上利用することができるようになりました。これらの措置は、介護離職者を減らすために、柔軟な働き方を推進するものとして、とても有効な方法と言えるでしょう。

 


 

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