第27回◆改正 育児介護休業法 その7◆

第27回◆改正 育児介護休業法 その7◆
平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。ここでは、改正法の概要を説明致します。
 

改正7 いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設
【改正前】 事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止
【改正後】 上記に加えて、上司・同僚から妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講ずることを事業主へ新たに義務付け。
      派遣労働者の派遣先にも以下を適用する。
      ①育児休業等の取得等を理由とする不利益取り扱いの禁止
      ②妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務付け
 
 

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