第38回◆労働基準法が改正される? 8◆

第38回◆労働基準法が改正される? 8◆
 人事担当者です。とある紙面で、労働基準法の改正が国会で議論されているとの話を読みました。
 具体的な改正内容を教えて下さい。


 

 

労働基準法の改正案の中身について、具体的に見ていきましょう。

 

2.多様で柔軟な働き方の実現
(3) 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
【概要】
 職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。(※労働安全衛生法の改正も含まれます)
 紙面をにぎわせた、いわゆる残業代ゼロ法案といわれている改正案です。
労使委員会の決議により、一定の要件を満たす労働者の「労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外」とする改正案です。
対象労働者の範囲は、次のものが予定されています。
①対象業務の範囲
 高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務
例 金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタント業務、研究開発業務 など
②対象労働者
 対象業務に就く、次のいずれにも該当する者
(1)使用者との間の書面等の方法による合意に基づき職務が明確に定められていること
(2)年収について、「1年間に支払われることが確実に見込まれる賃金の額が、平均給与額の3倍を相当程度上回る」水準として厚生労働省令で定める額以上であること

この法案では、この制度の導入にあたって、対象となる労働者の同意が必要とされており、企業が強制する子はできないようになっています。また、過重労働に繋がらないよう、健康福祉に関する措置も具体的に定められるようです。

 


 

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