第302回◆二以上勤務者の社会保険について◆

◆二以上勤務者の社会保険について◆

入社予定の従業員が二以上勤務者に該当することになりました。
非選択事業所としての手続きを教えてください。


非選択事業所だとしても「資格取得届」を提出しなければなりません。同時に「所属選択 二以上事業所勤務届」により、選択事業所と非選択事業所をご本人が選択しなければなりません。

選択事業所より保険証が新たに発行されますので、二以上勤務者の届出前の旧保険証は使用できなくなるので、注意が必要です。

選択事業所、非選択事業所からの報酬額を合算して標準報酬月額が決定されます。合算した標準報酬月額を各事業所の報酬額に応じて按分し保険料を決定します。

二以上勤務者の届出後、年金事務所より各事業所宛に「2以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書」が届きます。

保険料の詳細な金額が記載されておりますので、給与計算の際は、記載されている保険料を控除してください。


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