第39回◆時間単位年次有給休暇って1◆

第39回◆時間単位年次有給休暇って1◆
年次有給休暇を時間単位で取得できる制度があると聞きました。具体的に教えてください。


 

 

平成22年4月より、次有給休暇の取得促進を図るため、年次有給休暇について5日範囲内で時間単位で取得できるよう時間単位年次有給休暇制度が設けられました。

時間単位年次有給休暇を導入するためには、次の事項について労使協定を締結する必要があります。
 ①時間単位年次有給休暇の対象労働者の範囲
 ②時間単位年次有給休暇の日数(最大で5日)
 ③時間単位年次有給休暇の1日あたりの時間数
 ④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

本協定は、労働基準監督署への届け出を必要としませんので、社内で保管し、適切な周知を行うことが必要です。

 次回は、労使協定の内容について詳しく見ていきましょう。


 

労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor