第41回◆時間単位年次有給休暇って3◆

第41回◆時間単位年次有給休暇って3◆
年次有給休暇を時間単位で取得できる制度があると聞きました。具体的に教えてください。


 

 

前回に続き、時間単位年次有給休暇を導入する際に必要な労使協定の内容について、解説いたします。

 

時間単位年次有給休暇を導入するためには、次の事項について労使協定を締結する必要があります。

 ①時間単位年次有給休暇の対象労働者の範囲
 
 ②時間単位年次有給休暇の日数(最大で5日)
 
 ③時間単位年次有給休暇の1日あたりの時間数

 ④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

 

このうち、今回は③と④について見ていきましょう。

 ③時間単位年次有給休暇の1日あたりの時間数

1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数(※)を基に定めます。
時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。

※日によって所定労働時間数が異なる場合(例えば、月曜から金曜日は7時間、土曜日は5時といった場合)は、1年間における1日平均所定労働時間数に基づいて定めます。

 ④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数を記入します(2時間、3時間など)。ただし、1日の所定労働時間を上回ることはできません。

 


 

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