第306回◆育児休業給付金 被保険者期間について◆

◆育児休業給付金 被保険者期間について◆

人事担当者です。
入社して一年経った従業員が産休に入りました。
育児休業給付金申請の準備をしていますが、被保険者期間が不足しているようです。
改めて、被保険者期間の要件を教えてください。


育児休業給付を支給する要件のひとつとして被保険者期間の要件があります。

原則「育児休業開始日」を起算として、
その日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あること
とされていましたが、要件が一部変更となりました。

代表的な内容をご紹介します。
令和3年9月1日以降に、育児休業を開始する方については、
上記要件を満たさない場合、「産前休業開始日等」を起算として、
その日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上ある場合には
被保険者期間の要件を満たすものとされる要件が追加されました。
そのため、原則的な要件に該当しない場合でも給付金の対象となる可能性がありますので、
ぜひ下記URLの資料をお役立てください。

参考:育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更|厚生労働省

※本文章は、2022年6月に寄稿しています。


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