第64回◆試用期間中の社会保険の取り扱い◆

第64回◆試用期間中の社会保険の取り扱い◆

企業の人事を担当しています。この度新しくフルタイムで働く社員を採用することになり、試用期間として2か月間の有期雇用契約を締結しようと考えています。2か月以内の有期雇用契約を結んだ場合は社員を社会保険に加入させなくてよいと聞きましたが、今回採用する新入社員も社会保険に加入させなくてよいのでしょうか。

 


2か月以内の有期雇用契約を締結した場合であっても、その期間を試用期間として取り扱う場合には入社日から社会保険に加入させる義務があります。
社会保険の適用除外となる要件の一つとして「2か月以内の期間を定めて使用される者」が規定されていますが、これは2か月以内に雇用関係が終了することが明白な、あくまで臨時的に雇い入れる労働者を対象としています。
一方で、試用期間とは一定期間が経過した後も引き続き雇用することが前提となっているため、この要件には該当しません。
そのため、今回のように試用期間として2か月以内の契約期間を定めた場合であっても、入社日から社会保険に加入させる義務が発生します。


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