第71回◆育児介護休業法が改正される?◆

第71回◆育児介護休業法が改正される?◆

企業で総務を担当しています。平成29年1月1日に改正されたばかりだと思いますが、育児介護休業法がまた改正されたと耳にしました。具体的な改正内容を教えてください。

 

平成29年10月1日から、育児介護休業法について、次の改正が施行されます。

 ①最長で子が2歳に達するまで育児休業が再延長可能になりました。
 ②本人又は配偶者が妊娠等をした労働者に育児休業等の制度を個別に周知するよう務めなければなりません。
 ③育児目的の休暇を制度化するよう務めなければなりません。

上記①から③のうち、②、③は努力義務とされています。

これらの改正は、保育所に入れない等の理由で、やむなく離職するなど、雇用継続に支障が出る事態を防ぐため、保育所に入るまでは育児休業を取得できるようにするために設けられました。 これらの改正に合わせて、雇用保険の育児休業給付も支給期間を延長する改正が行われています。

 

なお、再延長の対象となるのは、施行日である平成29年10月1日以降に子が1歳6ヶ月に達する日の翌日を迎える場合(子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合)となりますので、ご注意ください。

 


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