第73回◆通勤災害で休業した者にも解雇制限はある?◆

第73回◆通勤災害で休業した者にも解雇制限はある?◆

企業の人事を担当しています。従業員が仕事を終え、帰宅途中に交通事故をおこし、現在入院中です。この従業員は普段から注意力や能力等に問題があり、これを機に解雇しようと検討しています。労災に遭った場合には解雇が制限されると聞きましたが、この従業員への解雇も制限されるのでしょうか。

 

労働基準法では「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間」は解雇することを禁止しています。つまり、「業務上の災害」が原因で休業する期間とその後30日間については解雇が制限されますが、通勤災害についてはこの規定は適用されません。
したがって、今回の場合は業務上の災害ではなく通勤災害による負傷と考えられますので、解雇制限の対象とはならなず入院中であっても解雇できると考えられます。ただし、解雇が有効とされるためには、解雇の必要性や相当性など合理性の要件を具備している必要がありますので、ご注意ください。


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