第337回◆傷病手当金の退職後の受給について◆

◆傷病手当金の退職後の受給について◆

企業で総務を担当しております。
傷病手当金を受給している従業員が退職することになりました。
退職後の期間についても傷病手当金を申請することは可能でしょうか。
(弊社は協会けんぽに加入しています。)


次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。

・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)

※本文章は2023年1月に寄稿しています。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/


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