第320回◆労働者の年齢制限◆

◆労働者の年齢制限◆

中小企業で採用を担当しています。先日、15歳の方から求人に応募がありましたが、雇用して問題ないでしょうか?雇い入れの年齢制限等ありましたら、ご教示ください。


労働基準法第56条 では、“使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。”と定義されています。
そのため、15歳以上に該当しても義務教育課程を修了していない児童は、労働者として雇用できません。

ただし、義務教育を修了した場合や修学時間外に限り、一部就労が認められます。

違反すると、刑罰や罰金が科せられる場合がありますので、トラブル防止のためにも、未成年を雇用する際は、労働基準法で定められた年齢制限をあらかじめ確認しましょう。

引用:e-Gov法令検索「労働基準法」


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