第328回◆入社した月に退職した場合の社会保険について◆

◆入社した月に退職した場合の社会保険について◆

人事担当者です。この度入社し、社会保険手続きを行った者が同月に退職となりました。社会保険の徴収はどのようになりますか。


同月に取得をし、月末日を待たずに喪失手続きを行う場合、1か月分の社会保険料が発生します。通常は月末時点で被保険者であるかどうかを判断としますので、同月の取得・喪失の場合には注意が必要です。また、厚生年金保険料については喪失後、別の厚生年金保険の資格又は国民年金の資格を取得した場合は、喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。重複して納めた厚生年金保険料は、喪失手続きをした会社宛てに案内が届きますので、厚生年金保険料の還付後、被保険者負担分は喪失した会社から被保険者であった方へ還付することになります。なお、健康保険料・介護保険料の還付はありません。
※本文章は2022年10月に寄稿しています。


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