第334回◆育児休業の社会保険料免除について◆

◆育児休業の社会保険料免除について◆

これから育休に入る従業員より社会保険料の免除について質問がありました。
賞与を支給する予定なので、免除になる要件について教えてください。


令和4年10月から、育児休業中における社会保険料の免除要件が改正されました。

・毎月の報酬にかかる保険料免除
育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで
のこれまでの要件にくわえ、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合、
育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合も免除となります。

【例】開始日:12/5  終了日:12/19
改正前)免除されない
改正後)免除される

・賞与にかかる保険料免除
賞与支給月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合にのみ免除となります。

【例】開始日:12/31  終了日:1/1
改正前)免除される
改正後)免除されない

他にも育休分割取得などのケースについてもまとめられておりますので
下記URLの資料をお役立てください。

参考:育児休業中の保険料免除要件の見直しについて|年金機構

※本文章は、2022年12月に寄稿しています。


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