第351回 ◆休憩時間◆

◆休憩時間◆

人事担当者です。
弊社では、所定労働時間が6時間以下の従業員には、休憩を与えていません。
ところが、ある従業員から、休憩時間を与えないことは
労働基準法に違反していると申し出がありました。
このような申出は初めてのことであり、戸惑っています。
本ケースでは、休憩時間を付与する必要はあるのでしょうか。


労働基準法上、
使用者が付与を義務付けられている休憩時間の長さは、次の通りです。
・労働時間が6時間を超える場合は、休憩時間は45分以上
・労働時間が8時間を超える場合は、休憩時間は1時間以上

したがって、労働時間が6時間以内(6時間も含む)の場合は、
休憩時間を与えなくても労働基準法には違反しません。
ただし、残業が発生する場合には、
「6時間を超えて」労働することになるので、
所定労働時間終了後の残業時間の途中に45分(60分)以上の
休憩を付与する必要があります。

※本文章は2023年4月に寄稿しています。


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