第116回◆トイレの数は法律上決まっている◆

第116回◆トイレの数は法律上決まっている◆

弊社では、現在従業員の増加に伴い手狭になったオフィスから引っ越しを検討しています。労働基準法など労働法の観点から、オフィス選びのポイントはありますか。


オフィス選びのポイントとまではいきませんが、一般的な事務作業を行う場所については、事務所衛生基準規則というものの規制を受けます。

今回は、その一例を紹介します。

『トイレの数』

 

事務所衛生基準規則 では、トイレの設置について定めが設けられています。

①男性用と女性用に区別すること。

②男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上とすること。

③男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上とすること。

④女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上とすること。

⑤便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。

⑥流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

※事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければなりません。

 

御社の従業員数や男女の割合に応じて、トイレの数が変わってきますので、
オフィスを選ぶときの1つの観点として参考にしてください。


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